助成金申請には、申請書類の準備だけでなく、要件を満たすために就業規則や雇用契約書の内容の改定など、自社で取り組むには難しい部分も多くございます。
ここでは当法人が助成金申請をサポートした際の申請の流れをご紹介します。
令和4年度 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)~最大143万円~
このようなお悩み・課題はございませんか?
・離職率を低下させたい
・福利厚生を見直したい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当法人では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)の詳細をご説明いたします。
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)の詳細
両立支援等助成金とは
両立支援等助成金は、労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入や事業所内保育施設の設置・運営、女性の活躍推進のための取組を行う事業主等に対して助成されるものであり、仕事と家庭の両立支援、女性の活躍推進のための事業主の取組の促進を目的としています。
介護離職防止支援コースとは
介護離職防止支援コースは、介護支援プランを策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰の取組を行い、介護休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主、または仕事と介護の両立に資する制度(介護両立支援制度)を利用する労働者が生じた中小企業事業主に対して助成されるものであり、仕事と介護の両立支援の推進を目的としています。
支給金額
【A.介護休業】
1 休業取得時:28.5万円 <36万円>
2 職場復帰時:28.5万円 <36万円>
【B.介護両立支援制度】 28.5万円 <36万円>
【C.新型コロナウイルス感染症対応特例】
1 介護のための有給休暇取得日数が5日以上10日未満:20万円
2 介護のための有給休暇取得日数が10日以上:35万円
※<>内は生産性要件を満たした場合の支給額
※「介護休業」「介護両立支援制度」それぞれについて、1中小企業事業主当たり1年度5人まで
※「新型コロナウイルス感染症対応特例」については1中小企業事業主当たり上記1、2をあわせて5人まで
支給要件
A.介護休業
1 休業取得時
(1)介護支援プランによる労働者の円滑な介護休業の取得および職場復帰の支援
① 労働者への周知
② プランの作成
③ プランに基づく引継ぎ
(2)介護休業の取得
① 要介護状態にある対象家族の介護に直面する労働者について、プランに基づき、対象家族について合計5日以上の介護休業を取得させていること
② 対象労働者について、当該介護休業開始日から申請日において雇用保険被保険者として継続雇用していること
2 職場復帰時
(1)プランによる労働者の職場復帰の支援
①面談の実施
②原職等への復帰
(2)復帰後の継続勤務
B.介護両立支援制度
1 介護支援プランによる労働者の仕事と介護の両立支援に関する措置の実施
(1)労働者への周知
(2)介護支援プランの作成
2 介護両立支援制度の利用
3 利用後の継続勤務
C.新型コロナウイルス感染症対応特例
1 介護のための有給休暇について、所定労働日を前提として20日以上取得できる制度を設けること
2 上記1の制度および1の制度以外の就業と介護の両立に資する制度を申請日までに労働者に周知していること
3 対象労働者に対し、介護のための有給休暇を合計5日(半日・時間単位取得の場合は、3時間以上取得した日について取得時間数を含めることも可)以上取得させたこと。ただし、合計5日以上とは所定労働日に対する休暇取得日数であること
4 対象労働者について、休暇取得日から申請日まで、雇用保険被保険者として継続して雇用していること
対象となる事業主
本コースを申請する事業主は、次の要件を満たすことが必要です。
1 「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していない(ただし新型コロナウイルス感染症対応特例については、Bの3~5の要件は除きます)ことが必要です。
2 介護休業関係制度(育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業の制度、同法第23条第3項に規定する所定労働時間の短縮等の措置)について、対象労働者の休業等開始前に労働協約または就業規則に規定していること
3 介護休業または介護両立支援制度の利用直前または職場復帰後、在宅勤務している場合については、個別の労働者との取決めではなく、在宅勤務規定を整備し業務日報等により勤務実態(勤務日、始業終業時刻)が確認できる場合に限り就業したものとみなすこと