助成金申請には、申請書類の準備だけでなく、要件を満たすために就業規則や雇用契約書の内容の改定など、自社で取り組むには難しい部分も多くございます。
ここでは当法人が助成金申請をサポートした際の申請の流れをご紹介します。
令和4年度 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)~最大250万円~
このようなお悩み・課題はございませんか?
・特別休暇制度・時間単位の有給休暇制度等を導入したい
・働きやすい職場環境を実現させたい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当法人では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の詳細をご説明いたします。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の詳細
働き方改革推進支援助成金とは
生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や傘下企業を支援する事業主団体に対して助成するものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の推進を目的としています。
労働時間短縮・年休促進支援コースとは
時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組むことを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成するものであり、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的としています。
おすすめ理由
①離職率ダウン!
長時間労働を抑制することで、従業員の健康面が守られ、離職率も下がります!
②採用力アップ!
働き方改革の取り組みとして、採用活動の際に、企業のアピールポイントとなります!
支給金額
本コースは、成果目標を達成した場合に、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を支給します。
助成率及び上限額は以下のとおりです。
1 助成率
3/4(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成)
2 上限額
成果目標の達成状況に応じて、助成上限額は変動します(最大250万円)。
(1)36協定の月の時間外・休日労働時間数の縮減
月80時間超の時間外・休日労働時間数を月60時間以下に設定した場合:上限150万円
※月60時間を超え月80時間以下の設定に留まった場合:上限額50万円
※月60時間超80時間以下の36協定を締結していて、月60時間以下に設定した場合:100万円
(2)年休の計画的付与制度の整備
50万円
(3)時間単位の年休の整備
25万円
(4)特別休暇の整備
25万円
3 助成上限額の加算
上記2に加え、5%以上の賃金加算を実施した場合、労働者数に応じて上限額を加算します。
・1~3人:24万円
・4~6人:48万円
・7~10人:80万円
・11~30人:1人あたり8万円(上限240万円)
※3%以上引上げの場合は最大150万円
支給要件
本コースは、以下の「対象となる事業主」に該当する事業主が、1の支給対象となる取組を実施し、2の 成果目標を達成した場合に以下の「助成額」を受給することができます。
1 支給対象となる取組
① 労務管理担当者に対する研修(※2)
② 労働者に対する研修(※2)、周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取り組み
⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※3)
⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新(※3)
(※2) 研修には、業務研修も含みます。
(※3)原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
2 成果目標
以下のいずれかの目標を1つ以上実施してください。
① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。
② 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。
③ 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入すること。
④ 交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること。