助成金申請には、申請書類の準備だけでなく、要件を満たすために就業規則や雇用契約書の内容の改定など、自社で取り組むには難しい部分も多くございます。
ここでは当法人が助成金申請をサポートした際の申請の流れをご紹介します。
令和4年度 人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)~最大1,000万円~
このようなお悩み・課題はございませんか?
・事業団体全体の労働環境を改善したい
・事業団体全体で雇用の機会を増やしたい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当法人では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)の詳細をご説明いたします。
人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)の詳細
人材確保等支援助成金とは
人材確保等支援助成金は、魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主や事業協同組合等に対して助成されるものであり、魅力ある雇用創出を図ることにより、人材の確保・定着を目的としています。
中小企業団体助成コースとは
事業主団体が、その構成員である中小企業(以下「構成中小企業者」という)に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に助成されるものであり、雇用管理の改善を推進し、雇用創出を図ることを目的としています。
支給金額
大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上) 1,000万円
中規模認定組合等(同100以上500未満) 800万円
小規模認定組合等(同100未満) 600万円
支給要件
本助成金(コース)は、下記の「対象となる事業主団体」に該当する団体が、次の措置のすべてを実施した場合に受給することができます。
1 改善計画の認定
雇用管理の改善に係る改善計画(※1)を策定し、都道府県知事の認定を受けること。 ※1 改善計画とは、「中小企業における労働力の確保および良好な雇用機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づき、事業協同組合等や中小企業事業主が労働時間等の設定の改善、職場環境の改善等の雇用管理の改善について取り組む計画のことです。
2 実施計画の認定
構成中小企業者の人材確保や労働者の職場定着を支援するための、次の(1)~(4)から構成される「労働環境向上事業」の実施計画(※2)を策定し、労働局長の認定を受けること。
※2(1)と(4)を実施するとともに、(2)または(3)のいずれかまたは両方を実施することが必要です。
(1)計画策定・調査事業労働環境向上事業の実施のために必要な調査研究を行い、実施計画を策定するとともに、構成中小企業における事業の実施状況を調査し、事業の定着に向けた課題および雇用管理の改善に継続的に取り組むうえでの課題を把握する事業(例:雇用管理状況調査、従業員意識調査等)
(2)安定的雇用確保事業 構成中小企業者における労働者の安定的雇入れに向けた労働条件等の雇用環境および募集・採用に係る諸問題の改善を図る事業(例:募集・採用ガイドブック、合同会社説明会の開催等)
(3)職場定着事業 構成中小企業者における労働者の職場定着に向けた労働条件等の雇用環境に係る諸問題の改善を図る事業および構成中小企業者が雇用する労働者に対し職業相談を行う事業(例:安全衛生セミナーの実施、職業相談員の配置および職業相談の実施等)
(4)モデル事業普及活動事業 構成中小企業者において、労働環境向上事業の効果についての実情把握を行い、当該事業の実施に関する成果・ノウハウ等を他の事業所へ普及、活用等を図る事業(例:モデル事業説明会の実施等)
3 労働環境向上事業の実施
2によって認定された労働環境向上事業を実施すること
対象となる事業主
本助成金(コース)を受給する事業主団体は、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。
1 中小企業者を、構成員として含む事業協同組合等(※3)であること。
※3 ①事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会 ②水産加工協同組合およびその連合会 ③商工組合およびその連合会 ④商店街振興組合およびその連合会 ⑤その他特別の法律により定められた組合およびその連合会で政令に定めるもの ⑥中小企業者を直接または間接に構成員とする一般社団法人等