助成金申請には、申請書類の準備だけでなく、要件を満たすために就業規則や雇用契約書の内容の改定など、自社で取り組むには難しい部分も多くございます。
ここでは当法人が助成金申請をサポートした際の申請の流れをご紹介します。
令和3年度 キャリアアップ助成金(諸手当制度等共通化コース)~最大48万円~
令和3年度 キャリアアップ助成金(諸手当制度等共通化コース)~最大48万円~
このようなお悩み・課題はございませんか?
離職率を低下させたい
従業員のモチベーションを上げたい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当法人では助成金の活用を推奨しております。
具体的には、50種類以上ある雇用関係助成金のひとつであるキャリアアップ助成金(諸手当制度等共通化コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。このページでは、キャリアアップ助成金(諸手当制度等共通化コース)の詳細をご説明いたします。
※本助成金に関する内容は執筆時点での最新情報に基づき作成しております。
キャリアアップ助成金(諸手当制度等共通化コース)の詳細
キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期雇用労働者等」という)の企業内でのキャリアアップを促進する取組を実施した事業主に対して助成されるものです。
諸手当制度等共通化コースは、有期雇用労働者等に対して正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した事業主、または有期雇用労働者等を対象とする法定外の健康診断制度を新たに規定し、延べ4人以上に実施した事業主に対して助成されるものであり、有期雇用労働者等の処遇改善や健康管理体制の強化を通じたキャリアアップを目的としています。
・支給金額
38万円<48万円> (28万5,000円<36万円>)
※ <>は生産性の向上が認められる場合の額、 ()は大企業の額
※ 1事業所当たり1回のみ ※ 共通化した対象労働者(2人目以降)について、
対象労働者1人あたり 15,000円<18,000円> (12,000円<14,000円>)加算(上限20人まで)
※ 同時に共通化した諸手当2つ目以降につき、
諸手当の数1つあたり16万円<19万2,000円> (12万円<14万4,000円>)加算(上限4手当まで)
・支給要件
キャリアアップ計画に基づき、次の(1)または(2)のすべてを満たしたこと。
(1)労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け適用する場合、次の①~⑨の全てを満たしていること。
① 労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の次のア~エのいずれかの諸手当制度を新たに設けた事業主であこと。
ア 賞与
イ 家族手当
ウ 住宅手当
エ 退職金
② ①の諸手当制度に基づき、対象労働者1人当たり次のア~ウまでのいずれかに該当し、6か月分の賃金を支給していること。
ア ①アについては、6か月分相当として50,000円以上支給していること。
イ ①イ及びウについては、1か月分相当として1つの手当につき3,000円以上支給しているこ
と。
ウ ①エについては、1か月分相当として3,000円以上積立てしていること。
③ 正規雇用労働者に係る諸手当制度を、新たに設ける有期雇用労働者等の諸手当制度と同時またはそれ以前に導入していること。
④ 有期雇用労働者等の諸手当の支給または積立てについて、正規雇用労働者と同額又は同一の
算定方法としていること。
⑤ 当該諸手当制度をすべての有期雇用労働者等と正規雇用労働者に適用させたこと。
⑥ 当該諸手当制度を初回の諸手当支給または積立て後6か月以上運用していること。
⑦ 当該諸手当制度の適用を受けるすべての有期雇用労働者等と正規雇用労働者について、共通
化前と比べて基本給や定額で支給されている諸手当を減額していないこと。
⑧ 諸手当制度を規定した日から支給申請日において当該諸手当制度を継続して運用していること。
⑨ 退職金制度を共通化する場合は支給決定後に積立金等が確認できる書類を提出することに同意していること。
⑩ 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満た
すこと。
(2)労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等のうち、事業主に実施が義務付けられていない有期雇用労働者等に雇入時健康診断もしくは定期健康診断を実施する制度またはその雇用する有期雇用労働者等に人間ドックを実施する制度を新たに設け、延べ4人以上実施する場合、次の①~⑥のすべてを満たしていること。
① 対象労働者を対象とした、次のア~ウのいずれかに該当する健康診断の制度をキャリアアップ計画期間中に新たに労働協約または就業規則に規定したこと。
ア 雇入時健康診断
イ 定期健康診断
ウ 人間ドック
② ①の制度に基づき、キャリアアップ計画期間中に、延べ4人以上の対象労働者に実施したこと。
③ 支給申請日において(1)の健康診断の制度を継続して運用していること。
④ 健康診断等の費用を次のアまたはイとおり負担したこと。
ア 雇入時健康診断及び定期健康診断については、事業主が費用の全額を健康診断実施機関又は対象労働者に対して直接負担したこと。
イ 人間ドックについては、事業主が費用の半額以上を健康診断実施機関又は対象労働者に対して直接負担したこと。
⑤ ①の健康診断制度を実施するに当たり、対象者を限定する等実施するための要件(合理的な理由があるものに限る。)がある場合は、当該要件を労働協約または就業規則に規定していること。
⑥ 健康診断制度を実施した事実の有無について、管轄労働局長が実施機関に対して確認を行う際に協力することについて、承諾していること。
⑦ 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たすこと。
・対象となる労働者
対象となる労働者本コースにおける「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)~(4)のすべてに該当する労働者です。
(1)以下のいずれかの期間(勤務をした日が 11 日未満の月を除く)継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等(ただし、複数手当を導入し、手当が先に支給され、その支給後6か月以内に健康診断制度を延べ 4 人以上に実施した場合であって、健康診断制度のみを受診した者は除く)であること。
① 労働協約または就業規則の定めるところにより、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度 (以下「諸手当制度」という)を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上または定期健康診断もしくは人間ドックを受診した日の前日から起算して3か月以上前の日から受診後6か月以上の期間
② 雇入時健康診断を受診した日から6か月以上の期間
(2)諸手当制度を共通化し、初回の諸手当を支給若しくは積立て以降又は健康診断制度を導入し、雇入時健康診断、定期健康診断若しくは人間ドックを受診した日を含む月の賃金を支給した日以降の6か月間(ただし、複数手当を導入し、手当が先に支給され、その支給後6か月以内に健康診断制度を延べ 4人以上に実施した場合であって、健康診断制度のみを受診した者については受診した日)当該対象適用事業所において雇用保険被保険者であること。
(3)諸手当制度を新たに設け、適用した又は健康診断制度を新たに設け実施した事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
(4)支給申請日において離職(本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く)していない者であること。
・対象となる事業主
【キャリアアップ助成金全コース共通要件】
○雇用保険適用事業所の事業主であること
○ 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
○ 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であって、以下の(1)に該当しない事業主であること
(1) 「キャリアアップ計画書」の内容(実施するコース)に講じる措置として記載していないにもかかわらず、取組実施日の前日までに「キャリアアップ計画書(変更届)」を提出していない事業主であること
○ 該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主であること
○ キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること
【本コースの要件】
本コースを受給する事業主は、次の要件を特に満たすことが必要です。(一部抜粋)
(1)上記「対象となる措置」に示す措置を受ける対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)、及びその措置の状況を明らかにする書類等を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること。
・受給までの流れ
本コースを受給しようとする申請事業主は、次の支給申請期間内に手続をしてください。
初回の諸手当の支給後6か月分または健康診断制度を有期雇用労働者等に延べ4人以上実施した日(延べ4人以上に実施した日がキャリアアップ計画書の認定を受けた日より前の場合、キャリアアップ計画書の認定を受けた日)を含む月の分の賃金を支給後6か月分の賃金(時間外手当等を含む。)を支払った日の翌日から起算して2か月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請してください。
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。当法人では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。